くらし 地域安全ニュース

『ゴミの投棄・焼却は犯罪です!』

ごみを捨てたり、燃やして処分したりすることは犯罪です。

上記犯罪行為は廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
第16条の2 何人も(略)廃棄物を焼却してはならない
に該当する可能性があります。
また、ごみをみだりに捨てたり、焼却した者は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります。
いずれの行為も、環境に悪影響を及ぼす可能性がありますので、正しい方法で処分するようにしてください。

問合せ:美幌警察署
(【電話】72-0110)