- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道美幌町
- 広報紙名 : 広報びほろ 2025年8月号
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◆新築住宅は固定資産税の2分の1を減額
対象:専用住宅(床面積50平方メートル~280平方メートル)、店舗等併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)、賃貸マンション等(専有部分と共有部分で判定)
減額範囲:居住用の床面積として120平方メートルが上限
減額期間:一般住宅3年 長期優良住宅5年
◆住宅改修工事等による固定資産税の減額
新築住宅以外に、次の減額制度があります。減額を受けるためには、改修完了日から3か月以内に申請が必要です。詳細は課税Gにお問い合わせください。
▽バリアフリー改修による減額
対象:新築から10年以上経過し(賃貸を除く)、改修工事を行った家屋
要件:
・次のいずれかの方が居住していること
(1)65歳以上の方
(2)要介護または要支援の認定を受けている方
(3)障がいをお持ちの方(手帳等の交付を受けている方)
・補助金等を除いた改修工事費用が税込で50万円を超える、次の改修工事を行ったもの
通路等の拡幅、階段のこう配の緩和、浴室・トイレの改良、引き戸への取替、手すりの取付、床のすべり止め、段差解消など
▽耐震改修による減額
対象:昭和57年1月1日以前から現存している住宅(賃貸を除く)で、現行の耐震基準に適合する改修を行った家屋
要件:
・耐震改修費用が税込で50万円を超えていること
・増改築等工事証明書等を提出すること
▽省エネ改修による減額
対象:平成26年4月1日以前から現存している住宅(賃貸を除く)で、改修工事を行った家屋
要件:
・断熱改修部分が現行の省エネ基準相当に新たに適合すること
・補助金等を除いた改修工事費用が税込で60万円を超えていること
・窓の改修工事とともに下記(1)~(3)のいずれかの工事を行い、増改築等工事証明書等を提出すること
(1)床、天井、壁の断熱工事
(2)太陽光発電の設置工事
(3)高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
問合せ:税務課 課税G
【電話】77-6535・窓口2番