くらし 期限内の納付にご協力ください 滞納整理に努めています~町税の収納対策~

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町税は福祉やごみ処理、教育、道路や公園整備など、私たちが安心で健康的に生活するための重要な財源です。町税の滞納は、期限内に納付した方との公平性を欠くだけでなく、町の財政を圧迫します。このため町では、収入や財産があるにもかかわらず納付相談のない滞納者に対して、滞納処分(差押え等)を行っています。

◆滞納処分までの流れ
・納税(納入)通知書の発送
納税義務者に対して、納税通知書を発送します。

・督促状の送付
納期限を過ぎた方へ督促状を送付します。(納期限後20日以内)

・催告書の送付
督促状を送付しても、納付や相談がない方に文書などで催告します。

・財産調査
勤務先、金融機関、取引先などへ財産調査を行います。

・滞納処分(財産の差押え)
財産調査で特定した財産を差押えます。

◆滞納には延滞金が発生します
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金が発生します。延滞金の割合は銀行などの預金金利よりもはるかに高い率です。

▽令和7年の延滞金割合
納期限の翌日から1か月を経過するまで 年2.4%
納期限の翌日から1か月を経過した後 年8.7%

◆暮らしやしごとの困りごとも相談を!
病気や失業などのやむを得ない事情や多重債務などにより納付が困難な場合は、お一人で悩まず、また放置せずに必ずご相談ください。
困りごとの整理や適切な制度のご紹介、手続きの支援、しごと探しなど関係機関と連携し、相談者への支援も行っています。

問合せ:税務課 納税G
【電話】77-6536・窓口2番