くらし 「年金生活者支援給付金制度」について

公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

■老齢年金生活者支援給付金
◇給付金を受け取れる方(以下の全てを満たす方)
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・同一世帯の全員が町民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得額の合計額が下記である。
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方789,300円以下
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方787,700円以下
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※いずれかの場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方で789,300円を超え889,300円以下
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方で787,700円を超え887,700円以下

■障害・遺族年金生活者支援給付金
◇給付金を受け取れる方(以下の全てを満たす方)
・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者である
・前年の所得が4,721,000円以下である
※障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※扶養親族等の数に応じて増額

■給付金の請求手続き
◇令和7年度に新たに支給要件に該当した方
日本年金機構から、令和7年9月以降に送付された請求手続きのご案内に同封されている「請求書(はがき型)」に必要事項を記入し、切手を貼って日本年金機構へ返送してください。
・支給対象期間は10月分から翌年9月分までです。
・支給対象は手続きした月の翌月分からです。速やかな請求手続きをお願いします。
※すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。

問合せ:年金給付金専用ダイヤル
【電話】0570・05・4092(ナビダイヤル)