くらし 出生届のフリガナを確認する場合があります

5月26日からの戸籍法の改正により、戸籍のフリガナ記載と合わせて、出生届の子の「名前」で、一般的な読み方ではない名前(いわゆる「キラキラネーム」)で届出があった場合、審査されることがあります。

■審査の内容について
届出者(親など)は、自治体から説明を求められた場合、理由を示す書類などを提出する必要があります。
説明に合理性が認められれば、原則として認める方針です。(認可に時間がかかる場合があります)

■「キラキラネーム」の制限の具体例
・漢字の意味や読み方とは関連性が認められないもの⇒浦河太郎(ウラカワジョージ)
・漢字本来の意味から外れた読み方をするもの⇒浦河高(ウラカワヒクシ)
・漢字の意味や読み方からは連想できないもの⇒浦河三郎(ウラカワマイケル)

また、常用漢字表や辞書に掲載がない読み方の場合も、届出人に説明を求めた上で判断されます。

問い合わせ:町民課
【電話】26-9001