- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道芽室町
- 広報紙名 : すまいる 令和7年12月号
■氏名・住所の変更登記が義務化されます!
令和8年4月1日より、土地や建物の所有者(登記名義人)は、登記をしてある氏名・住所について変更があった場合、変更した日から2年以内に、氏名・住所の変更登記をすることが義務化されます。
また、義務化より前に、氏名・住所に変更があった場合も、変更登記がされていないものについては、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
なお、正当な理由がないのに変更登記の義務を怠った場合は、5万円以下の過料が課される場合があります。
変更登記の詳細については、法務局HPをご覧ください。
■農業委員会によるあっせんの場合では…
農業委員会による農地の売買や賃貸借のあっせんで、農地の売却や貸し付けを希望される場合には、あらかじめ登記してある現在の所有者・住所・氏名・地目を現況にあわせること(以下、「前提登記」という)が必要となります。
前提登記が完了していない場合は、農業委員会によるあっせんができなくなりますので、ご注意ください。登記してある事項については、土地の権利書などでご確認ください。
もし、権利書がない場合は、法務局で交付している全部事項証明書(※有料、登記してある土地1筆ごと)で、確認することが可能です。
なお、農地のあっせんの詳細については、芽室町農業委員会事務局までお問い合わせください。
登記してある事項の変更については、お近くの法務局や司法書士等へご相談いただき、手続きを行ってください。
■今月の農業委員会総会(予定)
日時:12月25日(木)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会の日程等は変更になることがあります。
1月の総会に関する各種申請は1月9日まで
問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)
