くらし ストップ・ザ 悪質商法~被害の未然防止を目指して~

町民からの消費生活相談を受け付けています

■消費生活相談事例「〇〇ペイで返金します」に注意!!
▽Q
スマホを使って、7,000円ほどのDVDモニターをインターネット通販で注文し、自分の○○ペイ口座から販売業者が登録している〇〇ペイ口座に送金した。送金後、欠品のメールが届き、○○ペイで返金するとのことだったので、手続きのために指定されたSNSアカウントを友達登録した。その後、ビデオ通話で指示されながら、言われた数字を〇〇ペイの画面に入力した。ところが、販売事業者から何度か「返金できなかった」と言われ、複数回操作した結果、およそ14万円を送金してしまった。返金してほしい。

▽A
相談者はスマホで商品を注文した後、事業者が送ってきたメールに添付されていた二次元コードを読み取って、相談者の電子マネー口座(○○ペイ)から事業者が登録している同じ電子マネー口座(○○ペイ)に送金しました。後日、事業者から欠品と○○ペイでの返金を告げられました。その後、手続きのために指定されたSNSアカウントを友達登録し、ビデオ通話で指示されながら言われた数字を○○ペイ画面に入力したとのことですが、ビデオ通話では、相手は自分の顔が相談者に見えないようにしていたとのことです。相談者は何度も送金操作を重ね、返金してもらうはずが逆に多額の電子マネーを送金させられてしまいました。仮に、相談者が商品代金を銀行振込で支払った後に電子マネーで返金すると言われたり、事業者が相談者に相談者が送金した電子マネーとは違う別の電子マネーで返金すると連絡してきたら、相談者は詐欺かもしれないと気づき、今回の被害は防げたのかも知れません。相談者は警察署に被害届を提出したそうですが、返金してもらえる可能性は低いと言わざるを得ません。しかしながら、電子マネー発行会社(○○ペイ)はスマホアプリからの補償申請制度を設けていることから、その申請方法を助言しました。

▽消費者へのアドバイス
返金詐欺の被害にあわないためには、そもそもネット通販のトラブルにあわないことが大切です。
以下のような場合は、詐欺サイトのおそれがありますので、事前によく確認しましょう。
・サイト内の日本語が正しく表記されていない
・市場では入手困難なのに購入できる
・ブランド品なのに価格が通常よりかなり安い
・支払い方法が銀行振込や電子マネーに限定されている
・振込先の銀行口座の名義が個人名になっている
・キャンセル、返品、返金のルールに関する記載がない
・事業者の名称、所在地、電話番号の記載が明確に表記されていない

▽まとめ
ネット通販の商品代金を○○ペイで支払った場合に、「欠品のため、○○ペイで返金する」と言われることがありますが、同じ電子マネーでの返金であっても、相手から「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。相手の指示に従ってスマートフォン等の操作はせず、最寄りの消費生活センター等に相談してください。

編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556