くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

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令和7年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。

■後期高齢者医療保険料の計算方法
令和7年度は令和6年度と同じ計算方法となっています。

〔均等割〔一人当たり保険料〕52,953円〕+〔所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和6年中の所得-最大43万円)×11.79%〕
=〔1年間の保険料〔限度額80万円〕(100円未満切捨)〕
※年度の途中で異動があった場合は、異動があった月からの月割で計算します。

■後期高齢者医療保険料の改正点
令和7年度の改正点は、次のとおりです。

(1)軽減判定所得の引き上げ
軽減判定の基準となる所得のうち、被保険者数に係る額が改正となりました。
軽減対象世帯の範囲は以下のとおりです。

・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

■後期高齢者医療保険料の減免
所得の大幅な減少、そのほか特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合がありますので住民課国保年金係へご相談ください。

■お支払い方法
保険料の納め方は、原則、年金天引きです。申し出によっては口座振替も可能です。
ただし、次の項目のいずれかに該当する方は年金天引きの対象となりませんので、納付書または口座振替でお納めください。
※国民健康保険税の口座振替は自動継続されません。再度手続きを行ってください。
※社会保険料控除は、年金天引きの方は本人に、口座振替の方は口座名義人に適用されます。

○年金天引きの対象にならない場合
(1)介護保険料が年金天引きされていない(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超過している
(3)新たに後期高齢者医療制度に加入された方の半年の期間