くらし 国民健康保険制度のお知らせ

令和7年度の国民健康保険税は、7月に世帯ごとに納付書を送付します。

■令和7年度の国民健康保険税率
令和7年度は令和6年度と同じ税率となっています。

※介護分は40歳以上65歳以下の方に課税されます。
※年度の途中で異動があった場合は、異動があった月からの月割で計算します。

■国民健康保険税の改正点
令和7年度の改正点は、次のとおりです。

(1)賦課限度額の引き上げ
国民健康保険税の賦課限度額が下表のとおり改正となりました。(最大106万円→109万円)

(2)軽減判定所得の引き上げ
軽減判定の基準となる所得のうち、被保険者数に係る額が改正となりました。
軽減対象世帯の範囲は以下のとおりです。

・軽減は世帯の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も判定の対象となります。
・昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方