くらし 戦没者などのご遺族の皆さまへ「第12回特別弔慰金」が支給されます

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合、次の順番に従って、もっとも上位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
ただし、戦没者などの死亡当時に生まれていたことが要件となり、子については戦没者などの胎児も含まれます。

支給順位:

支給内容:27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受給できなくなります。ご注意ください。)
提出書類:
・請求書
・現況申立書
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍謄本
・そのほか必要書類
(請求者によって必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。)

お問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】6-4833