- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道幕別町
- 広報紙名 : 広報まくべつ 令和7年4月号
※幕別地区は広報5月号でお知らせします。
■狂犬病予防注射と犬の登録(忠類地区)
犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病の予防注射を年1回受けさせることが法律により義務付けられています。
次の日程で狂犬病予防注射を行いますので、必ず受けてください。
◇狂犬病予防注射該当犬
生後91日以上の犬(室内犬も同じ)
◇接種費用
1頭3,240円(注射料金2,690円、注射済票交付手数料550円)
※お釣りのないように用意してください。
※動物病院などで実施済みの方は、注射済票交付手数料のみが掛かります。
※病気犬などの注射の可否は、事前に獣医師と相談してください。
◇犬の登録(1頭3,000円)
新たに犬を飼った方は、犬の登録が必要です。
※登録は1頭につき一度です。
※狂犬病予防注射の会場でも登録できますが、当日は混雑が予想されます。事前に防災環境課地域環境係、忠類総合支所地域振興課、札内支所で登録することをお勧めします。
◇こんなときは届け出をしてください
・飼い主が変わったとき
・飼い主の住所が変わったとき
・飼い犬が死亡したとき
◇令和7年度 狂犬病予防注射日程表
◇動物病院などで注射をした方・予定している方
注射済票のみの交付となります。
・注射料金は、動物病院などで支払ってください。
・注射済票交付 550円
注射会場か地域振興課で手続きしてください。
問合せ:忠類総合支所地域振興課住民生活係
【電話】(忠)8-2111
■結婚新生活支援事業
結婚して新たな生活を始めるための経済的支援として、結婚後の新生活に係る住宅費用や引越費用の一部を補助します。
◇補助対象者((1)~(5)全てに該当すること)
(1)夫婦の婚姻日が令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間であること。
(2)婚姻日時点で夫婦共に39歳以下であること。
(3)夫婦の令和6年中の合計所得が400万円未満であること。
(4)新生活に係る住宅が町内にあり、夫婦の双方か一方の住所が当該住宅の住所地となっていること。
(5)夫婦共に町税や使用料を滞納していないこと。
◇補助対象経費
※令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間に支払われた費用
(1)住宅費用
結婚を機に新たに要した住宅に係る費用のうち、住宅の購入費、住宅のリフォーム費用、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費と仲介手数料
※住宅手当が支給されている場合、住宅手当分は対象外になります。
(2)引越費用
結婚を機に町内の新居に引っ越しする際に要した費用(引越業者や運送業者へ支払った費用)
◇補助金額
上限30万円(夫婦共に29歳以下の場合は、上限60万円)
◇申請期間
4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
※申請を検討中の方は、相談してください。
申込み:住民課、忠類総合支所、札内支所
問合せ:住民課住民活動支援係
【電話】(幕)54-2288
■義援金・救援金の受け付け
◇令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金
大船渡市赤崎町で発生した林野火災の被災者支援のため、日本赤十字社北海道支部幕別町分区では、義援金の受け付けを行っています。
この義援金は、岩手県に設置される義援金配分委員会を通じ、被災者へ配分されます。
受付期間:6月30日(月)まで
受付方法:窓口(役場福祉課、忠類総合支所、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿)に開庁時間内に持参するか、次の口座へ振り込みしてください。
郵便振替口座:
・口座名義 日赤令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金
・口座番号 00120-8-266583
※郵便局窓口での取り扱いの場合は、振替手数料が免除されます。
※振り込みの際の半券は免税証明書として利用できます。
◇国内義援金・海外救援金の受付延長
次の義援金・救援金の受付期間を延長しました。
お寄せいただいた義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じ被災者へ配分され、救援金は、国際赤十字などの救援活動に充てられます。
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612
■環境保全型農業直接支払交付金
地球温暖化防止や生物多様性の保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者の組織する団体に対し、取り組み面積に応じて補助金を交付します。詳細は問い合わせいただくか、ホームページで確認してください。
対象:次の全ての条件を満たす農業者の組織する団体等(個人での申請はできません)
・主作物を販売することを目的に生産していること
・農林水産省が定める環境負荷低減のチェックシートに定められた取り組みを実施していること
・環境保全型農業の取り組みを広げる活動に取り組んでいること
◇対象となる営農活動
化学肥料・化学合成農薬を北海道の慣行レベルから原則5割以上低減する取り組みとセットで行われる次の取り組み
(注1)国際水準の有機農業を実施していることが要件となります。有機JAS認証取得を求めるものではありません。
(注2)土壌分析を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入のいずれかを実施していただきます。
※令和7年度から不耕起播種の取り組みは廃止となりました。
※全国の申請額が国の予算額を上回った場合、単価が減額される場合があります。
申込期限:6月6日(金)
問合せ・提出先:農林課農政係
【電話】(幕)54-6605