- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦幌町
- 広報紙名 : 広報URAHORO 令和7年6月号
■産前産後期間の国民年金保険料免除について 日本年金機構
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出は、出産予定日の6か月前からできますので、お早めの届出をお願いします。届出の用紙は、日本年金機構のホームページから印刷するか、役場窓口または年金事務所にあります。
また、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用した電子申請による方法でも届出が行えます。詳しくは、日本年金機構ホームページから「個人の方の電子申請(国民年金)」を参照してください。
問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されます 法務省
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細については、「法務省ウェブサイト(戸籍にフリガナが記載されます)」をご覧ください。
▽戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
住民票に便宜上登録されている「よみがな」情報を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
通知は原則として戸籍の筆頭者あてに、本籍地から送付されますので、届きましたら必ずご確認ください。
※浦幌町が本籍の方については、令和7年7月上旬以降の発送を予定しています。
・通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・通知書に記載された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、届出が必要です。
・改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。
・令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
・改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
▽戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
?振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113