- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦幌町
- 広報紙名 : 広報URAHORO 令和7年11月号
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働く全ての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金は次のとおり改定されました。
時間額:1,075円(効力発生年月日:令和7年10月4日)
問合せ:厚生労働省北海道労働局
【電話】011-709-2311
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働く全ての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金は次のとおり改定されました。
時間額:1,075円(効力発生年月日:令和7年10月4日)
問合せ:厚生労働省北海道労働局
【電話】011-709-2311