くらし 今月のお知らせLook Look

■12月は児童手当の支給月です 役場町民課
12月8日(月)に児童手当受給者に支給しますので、受給者の口座をご確認ください。
なお、算定の対象となっている大学生年代までのお子様の「監護や生計維持の状況」や「住所」に変更がある場合は、随時届出を行っていただく必要があります。詳しくは担当までお問合せください。

問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113

■防犯車両診断の結果 役場町民課
町では、防犯指導員による地域安全運動巡回啓発を年4回(5、8、10、12月)実施しています。
また、その期間中に防犯車両診断を実施しておりますので、町民の皆様の自己防犯意識向上を図るため、結果について公表いたします。
▽防犯車両診断とは
市街地の駐車場に駐車している車の施錠状況について確認し、車上荒らしなどによる被害の未然防止のための啓発活動です。

問合せ:役場町民課町民生活係
【電話】576-2114

■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です 日本年金機構
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)に納めた保険料の全額です。令和7年中に納めたものであれば、過去の年度分や追納された保険料も控除の対象となります。
令和7年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象の方に送付されます。お手元に届きましたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e‐Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができます。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(電子送付希望の登録を行うと、書面の郵送が停止されます。)
なお、ご家族(配偶者やお子様など)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合も、その保険料についても控除が受けられます。
電子版の利用方法等については、日本年金機構ホームページで動画を掲載しています。

問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113

■農業者年金に加入されている方が一時的に仕事などの都合で厚生年金へ加入された場合、届出が必要です 浦幌町農業委員会
農業者年金に加入されている方が、冬期間など他の仕事に就き健康保険と同様に国民年金から厚生年金へ変更した場合や、厚生年金から国民年金へ戻った場合は、届出が必要です。届出は、農業委員会若しくは農協で行うことができますので、手続漏れが無いようご注意ください。

問合せ:浦幌町農業委員会振興係
【電話】576-2179

■令和7年年末焼死事故防止運動 浦幌消防署
年末の繁忙期を迎えると何かと気ぜわしく「つい、うっかり」といった火の始末に対する注意がおろそかになりがちです。
浦幌消防署と消防団では、防火意識を高め、悲惨な焼死事故や貴重な財産の焼失を未然に防止するために年末焼死事故防止運動を実施します。
運動期間:12月15日(月)~12月31日(水)
強調期間:12月19日(金)~12月25日(木)(期間中20時に10秒間サイレンが吹鳴されます)
統一標語:『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』

▽住宅用火災警報器を設置、維持管理していますか?
住宅用火災警報器は火災予防条例で全ての住宅に設置が義務化されています。住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。
(※1)住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年とされています。警報器の作動確認は、定期的に実施してください。
(※2)故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を確認するか、メーカーまたは消防署にお問合せ下さい。なお、電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

問合せ:浦幌消防署予防係
【電話】576-2419

■人事異動
※詳しくは本紙をご覧ください。