しごと 農業委員会情報 VOL.7

[編集]浜中町農業委員会 農政部会

■農地の権利移動について(令和6年実績)
農地は、農業生産の基盤として重要な役割を担っており、現在および将来における国民のための限られた資源です。そのため、農地の効率的利用、優良農地の確保、新たなニーズへの対応という考え方により、一般の土地に比べて売買や賃貸借、利用方法などに一定の制限が課されています。農地の売買や賃貸借、農地を農地以外のものに使用するといった場合には、市町村の農業委員会や都道府県知事などの許可を要します。浜中町農業委員会では、そのような申請等があった場合には、書類審査と現地調査に基づいて総会で審議し、許可決定を行っています。
なお、昨年1年間(令和6年1月~12月)に農業委員会総会において権利移動があった件数は、右記のとおりとなっております。

◇農地法
売買:12件 156ha
賃貸借:30件 428ha
使用貸借:8件 411ha
4条転用:3件 0.69ha
5条転用:2件 0.24ha

◇農業経営基盤強化促進法
売買:7件 255ha
賃貸借:23件 524ha

■農地の賃貸料情報について
令和6年1月から12月までに本町において締結された農地の賃貸借における賃貸料は表1のとおりとなっております。
表2の標準賃貸料は、農業委員会が独自で定めている金額ですが、農地の賃貸借契約をする場合の目安としてください。

◇[表1]賃貸料情報
畑(牧草畑)
単位:10a当たり

※農業経営基盤強化促進法欄の上段は、旧円滑化促進事業を除く利用の情報。下段は、旧円滑化促進事業のみ利用の状況です。

◇[表2]標準賃貸料
畑(牧草畑)
単位:10a当たり

■農地集積計画が4月から変更されます
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、農地集積計画(農用地利用集積計画)に基づく農地の貸し借りの仕組みが大きく変わります。
1 農地中間管理機構の活用
これまでは、市町村が作成する農用地利用集積計画に基づき、農地の貸し手と借り手が直接契約を結ぶことができました。しかし、改正後は、原則として農地中間管理機構(以下、機構)が間に入り、農地の貸し借りを仲介するようになります。
2 農用地利用集積等促進計画への統合
市町村が作成していた農用地利用集積計画は廃止され、機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」に統合されます。これにより、農地の貸し借りは、機構が中心となって進められることになります。
※農地法3条による農地の売買や貸し借り(権利移転・設定)については、従前のとおり取り扱いができます。

■農業委員会総会の報告
第17回総会(令和6年11月25日開催)
・報告第1号~第2号・議案第1号~第4号
第18回総会(令和6年12月27日開催)
・議案第1号~第5号
第19回総会(令和7年2月7日開催)
・報告第1号・議案第1号~第8号

(農業委員会総会は傍聴することができます)
※詳細は町ホームページに掲載しています。(右の本紙QRからご覧いただけます)

農業委員会への質問やご相談は、下記または地域の農業委員まで
*次回は6月号に掲載予定です

問合せ:浜中町農業委員会事務局
【電話】65-2196・2129