- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浜中町
- 広報紙名 : 広報はまなか 2025年6月号
特別障害者手当とは20歳以上であって、身体または精神に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい者に対して支給される手当です。
1 対象者
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方に対して支給されます。
(1)身体機能の障害(視力・聴力・上肢・下肢・体幹・内部障害)もしくは病状または精神障害が2つ以上ある
(2)身体機能の障害(視力・聴力・上肢・下肢・体幹・内部障害)もしくは病状または精神障害が1つあり、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つあり、あわせて3つの障害がある
(3)身体機能の障害(上肢・下肢・体幹)が1つあり、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる
(4)身体機能の障害(内部障害)の病状または精神の障害が1つあり、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
※所得が一定以上、病院、施設に入院、入所している方は対象にならない場合がありますので下記までお問い合わせください。
2 支給額
月額29,590円(令和7年4月より適用)
3 支給時期
手当の支給月は2月、5月、8月、11月の年4回で、最初の支給は申請した日の属する月の翌月分から計算され、支給月の前月までの分が支給されます。
・2月期(11月分から1月分)
・5月期(2月分から4月分)
・8月期(5月分から7月分)
・11月期(8月分から10月分)
申請方法・必要な届出については、町ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:役場健康福祉課社会福祉係
【電話】62-2305