- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道弟子屈町
- 広報紙名 : 広報てしかが 2024年10月号
時間額:1,010円
令和6年10月1日発効
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)およびその使用者に適用される北海道最低賃金が左のとおり改定されました。
問い合わせ先:
厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室【電話】011-709-2311
または釧路労働基準監督署【電話】0154-42-9711まで。
時間額:1,010円
令和6年10月1日発効
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)およびその使用者に適用される北海道最低賃金が左のとおり改定されました。
問い合わせ先:
厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室【電話】011-709-2311
または釧路労働基準監督署【電話】0154-42-9711まで。