子育て 〔Information〕子ども・子育て

■児童扶養手当
父母の離婚等の理由で母子・父子世帯の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で一定の障がいのある児童)を養育する方に支給されます。
▼手当月額
全額支給:4万6690円
一部支給:4万6680円〜1万1010円
〔第2子以降の加算額〕
全額支給:1万1030円
一部支給:1万1020円〜5520円
▼支払時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回前月分までが支給されます。受給資格者は、毎年8月1日〜31日までに、児童扶養手当現況届の届け出が必要です。なお、関係書類は7月下旬に発送しますので、ご確認ください。

問合せ:健康こども課子育て支援係
【電話】526