くらし 〔今月のお知らせ Information 10月〕暮らし

■土地取引には届け出を
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合は、届け出が必要です。
対象となる面積:
・市街化区域 2千平方メートル以上
・都市計画区域内 5千平方メートル以上
・都市計画区域以外 1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出方法:契約締結日から2週間以内に、その土地が所在する市町村へ書類を提出してください。なお、届け出をしないと法律で罰せられることがあります。
提出書類:
・土地売買等届出書
・土地、売買等契約書の写し
・土地の位置図(5千分の1)
・土地形状図(地籍図など)
・委任状(代理人の場合)
※詳細はHPをご覧ください。

問合せ:企画財政課企画調整係
【電話】248

■コンビニ交付サービス停止
庁舎停電に伴い、次の期間中コンビニ交付サービスでの証明書の発行および本籍地証明書交付利用登録申請が利用停止となり、戸籍関係書類が発行ができません。
利用停止期間:10月25日(土)6時30分〜23時

問合せ:町民サービス課住民係
【電話】514

■水道課からのお知らせ
○水道料金の納入について
水道料金の未納が続くと給水を停止する場合がありますので、必ず納期限までに納付してください。
○給水管について
各家庭等へ引き込む給水管は個人の所有物となりますので、漏水などの修理費用については、原則自己負担となることをご理解くださいますようお願いします。

問合せ:水道課業務係
【電話】562