くらし 総合政策課から

◆大規模な土地取引には届出が必要です
土地の売買、賃借、交換、営業譲渡など、一定面積以上の取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

◇対象面積
本町の場合は10,000平方メートル以上

◇届出者
土地の権利取得者(買主など)

◇届出期限
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出をお願いします。

◇提出書類
各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出をする場合)

◇罰則
届出をしないと法律で罰せられることがあります。

◇留意事項
当事者の一方または双方が国や地方公共団体などである場合や、滞納処分などの競売、農地法第3条第1項の許可を要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は届出不要です。
※提出様式や制度の詳細はホームページをご覧ください。

届出先・問合せ:別海町役場総務部 総合政策課 地域デザイン担当
〒086-0205 別海町別海常盤町280番地
【電話】74-9502