健康 後期高齢者医療制度のお知らせ(2)

◆黄緑色の「資格確認書」を交付します
現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の資格確認書の有効期限満了後には、代わりとなる黄緑色の「資格確認書」を7月中に交付します。
新しい「資格確認書」は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただけます(お手元に届いてすぐにはご使用できません)。
なお、今回交付する「資格確認書」は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)の保有状況に関わらず、令和8年7月末まで暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
医療機関などを受診する際に「資格確認書」で掲示することで、これまでの保険証と同様にお使いいただけます。一方で、マイナ保険証にはさまざまなメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

◇マイナ保険証への切り替えが便利です
マイナ保険証を使用すると、高額療養費制度の適用が受けられるほか、過去のお薬情報や、健診結果をもとに、より適切な医療(※2)を受けられるようになります。
マイナ保険証を使用するには、利用登録が必要です。顔認証付きカードリーダーのある、医療機関・薬局の受付や、ご自身のスマートフォン(マイナポータル)などから登録できます。
※2 薬剤情報や特定健診情報等、個人情報の提供に同意が必要です。

◆「資格確認書」に限度区分などを記載することができます
資格確認書の以下(1)から(3)の欄については、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可能です。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)(2)がすでに併記されていますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に併記しないことも可能です。

(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

・限度区分…医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の表記は下記のとおりです。

(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金など控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は80万円を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

・長期入院該当日…直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区2.)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。
・特定疾病区分…特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申請により記載できます。資格確認書の表記は以下のとおりとなります。

問合せ:町民課【電話】0153-74-9646