子育て 高校生以下のお子さんを養育されている方へ

◆児童手当の手続きを忘れていませんか?
令和6年10月から児童手当の制度が変わり、支給対象が拡大しました。これに伴い一部の方は手続きが必要ですので、高校生以下のお子さんを養育されている方はご確認ください。
すでに手続き済みの方や手続き不要な方には令和6年12月12日(木)に児童手当を支給しました。対象で支給されていない方は以下の内容を確認し、必ず手続きをしてください。
▽制度改正の主なポイント
・支払い月を「年3回」から「年6回」に変更
・支給対象児童を高校生年代まで拡大
・所得制限の撤廃(収入に関係なく支給)
・多子加算(第3子加算)の対象年齢・支給金額の拡充
次のカウント条件を満たす場合、3人目以降1人につき月額30,000円
【カウント条件】
大学生年代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合。ただし、大学生年代の子は、同居・別居、進学・就職などの状況を問わず、親の経済的負担がある場合のみカウント対象

▽手続きが必要な方
(1)所得制限で児童手当を受給していない方
(2)中学生以下の子の養育がなく、高校生年代の子を養育している方
(3)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)と高校生年代までの子を3人以上養育している方
※大学生年代の子は、親などの経済的負担がある場合カウント対象になります。親などの経済的負担がない場合は対象外となりますので、申請は不要です。
【注意事項】
・児童手当を受給できるのは、ご夫婦のうち所得が高い方です。(公務員の方は、勤務先で手続してください)
・児童手当を受給中の方は特に手続きがありません。ただし、町外に住民票がある高校生の子がいる場合や、(3)に該当する大学生年代の子がいる場合は手続きが必要です。

▽手続方法
役場住民生活課(5番窓口)に以下の書類を提出してください。
◎提出書類(各種様式は上記問合先または町ホームページから取得できます)
上記(1)または(2)に該当する方→「認定請求書」および「所得確認に係る同意書」
進学などによりお子さんの住民票が町外にある場合は「別居監護申立書」も併せて提出してください。
上記(3)に該当する方→「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※制度改正により申請が必要な方で、以下に該当する場合は、上記問合先へご連絡ください。
・DV(配偶者からの暴力など)被害を受けている方
・離婚または離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離も含む)している方

問合せ:住民生活課 保険医療担当
【電話】85-7243