子育て 不妊治療費用の「助成」と妊婦のための「支援給付」

■不妊治療費等助成事業
町では、不妊治療(先進医療)を受けている方の経済的負担を軽減するため、治療費などの助成をしています。

▽対象治療
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。
・子宮内膜刺激術(SEET法)
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
・子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
・子宮内膜受容能検査1(ERA)
・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
・二段階胚移植術
・子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
・膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)

▽対象者(要件を全て満たす方)
・不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降の方
・妻の不妊治療開始日の年齢が43歳未満の方
・夫婦のいずれかが本町に住所を有し、婚姻している方(事実婚含む)

▽助成回数

・治療費は1回の治療ごとに、申請が必要です。
・交通費は1回の治療で5回が上限です。
※1回の治療とは、治療計画から「妊娠確認」に至るまでの過程を指します。(医師の判断で治療を中止した場合も対象)
※保険診療で行った不妊治療に準じた回数となります。
※他自治体で助成を受けた回数を合算します。

▽助成額
治療費:先進医療にかかった自己負担額の7割(上限3.5万円)を助成します。
交通費:自宅から病院までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じて費用の一部を助成します。

▽申請方法
次の書類を保健福祉センターへ提出してください。
・不妊治療費助成事業申請書
・不妊治療費等助成事業受診等証明書(医療機関の証明が必要です)
・検査、治療費の領収書および診療明細
・住民票謄本(3カ月以内のもの)
・通帳コピー(振込先口座が分かるもの)

■妊婦のための支援給付事業
令和7年4月より、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

▽対象者
妊娠している方(申請・届出時点で標津町に住民票がある方)
※この制度では、医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊婦給付認定に係る「妊娠」と定義しています。
※流産・死産などの場合も支給の対象になります。

▽支給額
〔1回目〕妊婦であることの認定後…5万円
〔2回目〕妊娠した子どもの数の届出後…子どもの人数×5万円

▽申請方法
[1回目の給付]
妊娠届の受理後に「妊婦給付認定申請書」を郵送します。
申請書に必要事項を記入し、添付書類をつけて保健福祉センター子育て支援担当へ提出(郵送)してください。
添付書類:受取口座名義・番号が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

[2回目の給付]
出生届の受理後に「胎児の数の届出書」を郵送します。
届出書に必要事項を記入し、添付書類をつけて保健福祉センター子育て支援担当へ提出(郵送)してください。
添付書類:受取口座名義・番号が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
※1回目の給付と違う通帳口座や転入してきた場合は、新たに通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。

▽給付時期
・申請(届出)書にご記入いただいた口座に振り込みます。
・申請(届出)から支給までに1カ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

問合先:保健福祉センター子育て支援担当
【電話】82-1515