- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県青森市
- 広報紙名 : 広報あおもり 令和7年6月号
空き家を管理せず、放置し続けていると、家屋の倒壊や屋根からの落雪などにより、近隣トラブルの原因となることがあります。近隣に損害を与えた場合には、空き家の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがありますので、所有者の皆さんは適正な管理をお願いします。
■青森市空家等対策計画(第2期)策定
ID:1005822
空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、令和2年11月に令和5年度までを計画期間とした「青森市空家等対策計画(第1期)」を策定し、取り組んできました。
今回は令和6年9月に策定した次期計画「青森市空家等対策計画(第2期)」の中から、空き家解消に向け、新たに取り組んでいる主な施策についてご紹介します。
▽新規施策1 相続登記に関する啓発
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、家屋などを相続で取得したことを知った日から3年以内に正当な理由がなく相続登記をしない場合は、過料が科される可能性があります。また家屋などの相続登記がされていないことにより、所有者などの調査に時間と手間がかかり、解決まで相当な時間を要します。このような状況を予防するため、相続登記の重要性について啓発する取組を行います。
※家屋などを相続したら、相続登記をしましょう!
▽新規施策2 緊急安全措置の実施
空き家が地域や公共の安全の確保を妨げる状態をもたらしており、緊急の必要があると認められる場合は、消防や関係課と連携し対応するとともに、「青森市空家等の適切な管理に関する条例」に基づき必要に応じて市が最低限度の緊急安全措置を講じ、危険回避に努めます。
▽新規施策3 利活用が困難な空き家などの除却(解体)の促進・支援
利活用が困難な保安上危険な空き家については、速やかな除却を促すための支援を行います。
※7月から費用の一部を助成します!
◆放置危険空き家対策事業(補助金)
市民の安全で安心な生活環境を保全するために、利活用が困難な保安上危険な空き家を所有者などが除却する際、費用の一部を支援します。
補助金の額:
・除却に関する費用の1/2(限度額…30万円)
・予算の範囲において先着順
対象物件:
・木造または鉄骨造である一戸建て住宅または併用住宅で、概ね年間を通して居住されていないもの
・外観目視による市の調査で不良度判定が基準点以上であること
・特定空家等※で命令措置を受けていないこと
・ほかの制度による補助金などの交付を受けていないこと
対象者:対象物件の所有者または相続人(詳しくは、お問合せください。)
対象工事:対象物件の除却工事
申請期間:7/1(火)~R8.1/30(金)
※予算が無くなり次第終了となります。
◇申請の流れ
1.事前協議(先着順)
2.現地調査(市職員による)
3.事前協議結果を通知
4.交付申請
注意事項:補助金の交付決定を受ける前に除却(解体)工事に着手した場合、補助金の交付はできません。
※特定空家等とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条に規定される「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれとなる状態」などの空き家で、市が「特定空家等」に指定した場合、指導や勧告、命令など所有者に改善を求めることができます。
■〔Check!〕こんな状態ではありませんか?
・著しく下地が露出していたり壁に穴が貫通している
・屋根が著しく変形している
・基礎、土台、柱またははりが腐ったり破損して家屋が倒れる、危険がある
補助の対象となる場合がありますのでご相談ください。
◆跡地利用に関する制度のご紹介
▽青森市空き家・空き地バンク制度
空き家・空き地所有者のかたと空き家・空き地利用希望者のかたのマッチングを行います。
問合せ:住宅政策課
【電話】017-734-5576
ID:1002251
▽市民雪寄せ場
空き地を冬期間無償で町(内)会にお貸しいただくことで、その土地の固定資産税を減免(3分の1以内)します。(手続期間 10月~11月末)
問合せ:
道路維持課【電話】017-752-8584
浪岡振興部都市整備課【電話】0172-62-1145
ID:1002415
この記事の問合せ:住宅政策課
【電話】017-734-5576