くらし 「青森市犯罪被害者等支援条例」(令和7年4月1日施行)が制定されました

犯罪被害者などの多くは、これまで十分な支援が受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきました。さらに、犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、その後も二次被害で苦しめられることも少なくありません。
この条例では、犯罪被害者などの支援に関する施策を総合的に推進し、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、基本理念や市・市民・事業者の責務、市が行う施策の基本となる事項を定めています。市、市民、事業者の連携の下、犯罪に巻き込まれた被害者などを地域全体で支えましょう。

■基本理念 ~支援の基本的考え方~
1. 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。

2. 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われているとともに、二次被害が生ずることのないよう十分配慮されること。

3. 犯罪被害者等が、被害を受けたときから安心して暮らすことのできるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができること。

◆それぞれの役割

▽市の責務
・基本理念にのっとり、関係機関などとの役割分担を踏まえ、支援に関する施策を制定、実施する。
・施策を円滑に実施することができるよう関係機関などと連携、協力する。

▽市民の責務
・基本理念にのっとり、犯罪被害者などの状況や支援の必要性を理解し、二次被害が生ずることのないよう十分配慮し、支援に関する施策に協力するよう努める。

▽事業者の責務
・基本理念にのっとり、犯罪被害者などの状況や支援の必要性を理解し、事業を行うにあたり、二次被害が生ずることのないよう十分配慮し、支援に関する施策に協力するよう努める。
・犯罪被害者などがその被害に係る民事、刑事などに関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分配慮するよう努める。

■市の取組 ~支援のための基本的施策~
(1)相談及び情報の提供など
(2)経済的負担の軽減
(3)保健医療サービス及び福祉サービスの提供
(4)居住の安定
(5)雇用の安定
(6)市民及び事業者の理解の増進
(7)人材の育成など
(8)民間支援団体の活動の促進

条例の全文は市HPでご覧になれます。
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問合せ:生活安心課
【電話】017‒734‒5258