- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県平内町
- 広報紙名 : 広報ひらない 令和7年7月号
■医療サービスを支える「国民健康保険税」
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者が国保税を出し合って医療費にあてる相互扶助の制度です。病院などを受診する際は、医療費の一部(3割または2割)を窓口で支払い、残りは国保が負担しています。
また、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費なども、納められた国保税と国・県・町の公費でまかなわれています。国保税は、国保制度の安定的運営のために非常に重要な財源です。
◇国民健康保険税の課税額は、次の3つの合計額で構成されています
・医療給付費分
病気やケガの医療費などにあてるため医療保険分として徴収するもの
・後期高齢者支援分
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療への支援金として負担するもの
・介護納付金分
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料相当分
※65歳以上の方は国保税とは別に介護保険料として納付
◇税額算定が「4方式」から「3方式」に
青森県国民健康保険運営方針において、令和12年度を目標に税率と算定方法を県内統一することが定められています。
その一環として令和7年度から「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」による「3方式」算定に変更します。
なお、資産割以外の税率について、当町では昨年度と同額に据え置くこととしました。
◇国民健康保険税の軽減
1.所得が一定額以下の世帯について、税負担を軽くするため均等割と平等割が減額されます。
※前年分の収入・所得に関する申告が済んでいない場合は軽減を受けられません。
2.未就学児の均等割が2分の1軽減されます。
3.産前産後の一定期間、出産した方の所得割と均等割が免除されます。
4.特定世帯※1、特定継続世帯※2に該当する場合、平等割が減額されます。
※1 特定世帯:世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保加入者が1人となった世帯
※2 特定継続世帯:特定世帯として5年経過し、さらに3年間が到達するまでの世帯
◇国保税令和7年度納期限
※7・8期は令和8年
※詳しくは、7月15日(火)に発送予定の納税通知書をご確認ください。
問合せ:役場 税務課 住民税係
【電話】755-2115
◇納税相談随時受付中!
生活保護を受給している方や、火災・風水害などの災害により被災された方、または病気や失業などのやむを得ない事情により税金の納付が困難な方は、納期限までに申請することで、税金の減額や免除を受けられる場合があります。
また、経済的な理由などにより一度に納付することが難しい場合には、分割での納付も可能ですので、お困りの際は、役場税務課までご相談ください。
問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115
■自動車税種別割に係る納税証明書の提示の省略ができます
登録自動車については、車検の際、国の継続検査窓口(運輸支局)での自動車税種別割の納税証明書の提示を省略できます。ただし、自動車税種別割を納付後、すぐに継続検査を受検される方は、納税証明書の提示を求められる場合がありますので、ご注意ください。
問合せ:青森県中央県税事務所 納税管理課
【電話】734-9970、734-9971