くらし 税務会計課からのお知らせ

●定額減税を補足する給付金(不足額給付金)の支給について
令和6年度に実施した「定額減税調整給付」の支給額は、令和6年分の所得税額の確定[令和6年12月31日]を待った場合、速やかな給付を行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年度分所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、令和6年分所得税額が確定したのちに、[本来給付すべき額]と[実際に給付した額]の支給額に不足が生じる場合に追加で給付をするものです。

○支給対象になりうるかた
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
・扶養親族が増えた(こどもが生まれた等)場合

○申請方法等
支給対象者には令和7年8月下旬に順次申請書をお送りします。

問合せ:不足額給付係
【電話】0174-35-3008

●令和7年度からの国民健康保険税の算定方式変更について
~「資産割」を廃止し、賦課方式を「4方式」から「3方式」に変更します~

※県内の国保加入者の税負担を公平なものとするため、青森国民健康保険運営方針において、将来的に県内同一の算定方式や税率にすることが定められました。
その第一歩として、県内の算定方式を『3方式』に統一することとなったため、当町においても令和7年度の国民健康保険税の算定方式が変更されます。

問合せ:国民健康保険税係
【電話】0174-35-3008