くらし 住民生活課(年金)だより

【20歳になられた皆さんへ~国民年金保険制度のお知らせ~】
国民年金は、老後、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。(20歳の誕生日以前に厚生年金保険に加入している方を除く)

◆国民年金保険料と納付の種類
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の令和7年度の保険料は、月額17,510円です。
納付方法は「納付書(Pay-easyも可能)・口座振替・クレジットカード」があります。
前納制度をご利用いただくと、毎月払よりも保険料が割引されます。口座振替の2年前納制度を利用すると、最も割引率が大きくなります。

◆「付加年金制度」
定額保険料(17,510円)に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算され、年金額を多く受け取れます。
※付加年金及び前納は申出月からの開始となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの納付を希望される場合は、20歳到達月中にお申し出ください。

◆学生納付特例制度と免除制度・納付猶予制度
日本国内に住む20歳以上のすべての方は国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。また、収入の減少や失業により保険料を納めることが経済的に困難な方には、「免除制度」、「納付猶予制度」があります。

○学生納付特例制度
本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

○免除制度
1号被保険者で、ご本人及び配偶者及び世帯主の所得が一定額以下の場合や、失業した場合で納付が経済的に難しい場合などに所得に応じた保険料が免除される制度です。

○納付猶予制度
学生ではない50歳未満で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。

お問合せ:
弘前年金事務所【電話】27-1339
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
住民生活課国保年金係【電話】55-6563(直通)