- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県大鰐町
- 広報紙名 : 広報おおわに 令和7年(2025年)5月号
◆令和7年度学生納付特例申請のお手続きについて
学生納付特例制度により保険料の納付が猶予されている方で、令和7年度も在学予定の方に日本年金機構からハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」が4月中に発送されています。昨年度から変更がない方は、ハガキに必要事項を記入しポストに投函することで、令和7年度の申請を行うことができます。
ただし、在学している学校等に変更がある方については、別様式での申請が必要となりますので、学生証のコピーまたは在学証明書を持参のうえ弘前年金事務所または下記担当窓口にて申請が必要です。
◆国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合のお手続きについて
収入の減少や失業等により保険料を納めるのが困難な時は、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用しましょう。
この制度で免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
例として、全額免除が承認された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1分の受け取りが可能になります。手続きをされず未納となった場合、2分の1は受け取れません。
◆国民年金保険料は追納が可能です
学生納付特例制度や免除・納付猶予制度の利用をした期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付が可能です。将来受け取る年金額を少しでも多くしたい方は保険料の追納制度を利用しましょう。
お問合せ:
弘前年金事務所【電話】27-1339
住民生活課国保年金係【電話】55-6563