くらし 地域包括支援だより

■仕事と介護の両立で悩んでいませんか?
《介護で仕事をやめる前にご相談ください!》
~こんなこと、ありませんか?~
・父親が倒れた。介護をしなければならないので、仕事を辞めるしかないのか…。
・介護のために年休を使い切ってしまった。何か利用できる制度があれば…。
・会社に介護休業の申出をしたら、会社に制度がないので退職するように言われた。
など

仕事と介護の両立のためには、両立支援制度や介護保険制度等による支援やサービスを上手く組み合わせて、介護と両立しながら働くための体制を作っていくことが大切なポイントとなります。両立支援制度の「育児・介護休業法」で定められている制度について、一部紹介します。

○介護休業
要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得することができます。

○介護休暇
通院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うために、対象家族1人につき年5日まで1日又は時間単位で介護休暇を取得することができます。

○所定外労働、時間外労働、深夜業の制限
家族の介護が終了するまで、残業の免除、時間外労働・深夜の労働を制限することができます。

○不利益取扱いの禁止、ハラスメント防止措置
事業主に対して、介護休業などの制度の申出や取得を理由とした解雇など不利益な取扱いを禁止し、上司や同僚からの嫌がらせを防止するよう義務付けています。

※対象家族…配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫。

《「育児・介護休業法」に関する厚生労働省ホームページ》
【HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

《相談先》
誰にも相談できず一人で抱え込んでしまうことで、介護する人とされる人が共倒れしてしまう可能性があります。介護で仕事を辞める前に、下記の相談先や家族、担当ケアマネジャーや周りの人に相談しましょう。

○青森県労働局雇用環境・均等室
【電話】017-734-4211
「制度についてもっと詳しく知りたい」「ほかにも利用できるものがないか」などあれば相談してみましょう。

○大鰐町地域包括支援センター
【電話】55-6569(直通)
高齢者の生活で心配なことや介護の相談ができる窓口です。介護保険の申請相談にも対応しています。介護する人とされる人が共に安心して生活するために、介護保険で受けられるサービス等を知り、活用しましょう。