子育て 児童扶養手当についてお知らせ

児童扶養手当とは父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。この児童扶養手当を受けるには、手続きが必要となりますが、手続きに必要な書類は、個々の事情により異なりますので、詳しくは村民生活課窓口(【電話】35-3111)へお問い合わせください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、年6回に分けて支払われます。奇数月の11日が支払日で、11日が土・日・祝祭日の場合は、その前の日(平日)が支給日となります。

◆令和7年4月から(5月支払分)から手当の額が次のように変更になります。

※現在受給されている方には、改定後の支給額についてお知らせを送付します。

問合せ:風間浦村 村民生活課 福祉介護グループ
【電話】0175-35-3111