- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県一関市
- 広報紙名 : 広報いちのせき「i-Style」 令和7年3月号
⼀関市⽔道事業の経営改善のため、一般家庭向け⼝径13mm〜20mmのメーターの使用者の検針は、毎⽉検針から2カ⽉に1回の隔⽉検針に変わります。料⾦は2カ⽉分の検針⽔量を2等分して毎⽉請求します。隔⽉検針に伴う⼿続きは不要です。
*上記以外の⼝径の検針⽅法、料⾦体系、請求⽅法(毎⽉請求)、⽀払⽅法に変更はありません
1 隔月検針への移行について
隔⽉検針への移⾏で、⼀関地域では5⽉、⼀関地域以外では6⽉の請求は、令和7年度に限り、行いません。
⼀関地域は6⽉から偶数⽉に検針を⾏い、確定した⾦額(2カ⽉分)を等分して検針⽉と翌⽉に請求します。
⼀関地域以外は7⽉から奇数⽉に検針を⾏い、確定した⾦額(2カ⽉分)を等分して検針⽉と翌⽉に請求します。検針と請求のサイクルは、下図のようになります。4⽉は、全地域で検針を⾏います。
2 料金の計算方法について
2カ⽉分の⽔量を2等分した1カ⽉分の⽔量を基に計算します。
端数が出た場合は前の⽉(下の例では4⽉使⽤分)に加えます。
〔例〕⼝径20mmのメーターの使用者で、4⽉、5⽉の2カ⽉で41立方メートル使⽤し、6⽉に検針した場合
*使⽤中⽌が検針のない⽉となる場合、翌⽉に2カ⽉分の請求をします
3 水道メーターでの漏水確認について
2カ⽉に1回の検針では、宅地内での漏⽔発⾒が遅れる可能性があります。
定期的に使用者が⽔道メーターの点検・確認をすることをおすすめします。
パイロット:全ての蛇⼝を閉めてもこの部品が回転していると、漏⽔の可能性があります。
*⽔量が少ないと、とてもゆっくり回ります
注意事項:
・漏⽔の場合、修理代⾦と⽔道料⾦は原則として使用者負担となります
・地中などの発⾒困難な場所での漏⽔は減額の対象となる場合があります
※詳しくは本紙をご覧ください。
4 検針票の見方について
※詳しくは本紙をご覧ください。
5 その他
隔⽉検針に伴い、漏⽔による料金の減額期間に関する⾒直しを⾏います。
詳しくは市ホームページを確認してください。
問合せ:本庁上下水道部経営総務課
【電話】21-8692