くらし [Information]お知らせ

■戦没者などの遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金を支給します
令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻など)がいない場合、戦没者などの死亡当時の遺族で次の先順位の遺族一人に支給します。
支給対象者:
(1)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの兄弟姉妹など
(4)戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件により支給の順番が入れ替わります。
※(4)に該当する人は、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
受取方法:郵便局の窓口で受け取り(令和8年から毎年4月15日以降に年5万5千円ずつ受け取ることができます。)
請求期限:令和10年3月31日(金)
必要書類:身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)、戸(除)籍謄本(抄本)
※請求する人の状況により必要な書類が異なります。

問い合わせ先:市役所福祉課福祉係
【電話】(内線261)