くらし 矢巾町不足額給付金

令和6年度に実施した定額減税による恩恵を十分に受けられない方を対象とした調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。ここでは給付金の概要をお知らせします。対象、支給額などの詳細は対象者に届くお知らせ、町ホームページをご覧ください。

■対象
令和7年1月1日時点で矢巾町に住民登録がある方で、[1][2]のいずれかに該当する方

[1]当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

[2](1)~(3)のいずれの要件も満たす方
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
(2)税制度上「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3)次のいずれかの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

■給付金額の計算
[1]令和6年度に給付した「当初調整給付額」を令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る方に対して、この上回る額(給付不足額)を給付します。

◇所得税分

◇住民税所得割分

[2]原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円

■申請手続き
対象になる方の状況により、いずれかの方法で申請が完了します。

◇令和6年度当初、調整給付を町から受給した方や公金受取口座を登録している方
不足額給付金支給のお知らせを送付予定。原則、手続き不要。

◇振込口座の情報が確認できていない方
確認書を送付予定。必要事項を記入、必要な添付書類を添付の上、同封する返信用封筒で返送。

■申請期限と申請先
申請期限:10月31日(金)

問い合わせ:役場1階福祉課
【電話】019-611-2573
※対象になるかどうか、支給額がいくらかなどにはお答えできない場合があります。