- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県角田市
- 広報紙名 : 広報かくだ 令和7年7月号
(1)課税限度額の改正
被保険者間の保険税負担の公平を確保するため、国民健康保険税の基礎課税額分および後期高齢者支援金等課税額分の課税限度額が変更となります。なお、税率に変更はありません。
(2)低所得世帯・未就学児に対する軽減
世帯の所得状況に応じて均等割と平等割が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない人も含む)の所得の合計額により判定されます。令和7年度の保険税より、5割軽減および2割軽減について、所得判定基準が改正されました。また、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である人)の均等割額について、2分の1が軽減されています。
※4 土地の譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。
※5 給与所得者等とは、次のいずれかに該当する人です。
・給与収入が55万円を超える人
・65歳未満で公的年金などの収入が60万円を超える人
・65歳以上で公的年金などの収入が125万円を超える人
問い合わせ:税務課
(【電話】63-2114)