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『マルチ商法の勧誘に注意!』

マルチ商法とは、商品やサービスを契約し、次は自分が買い手を勧誘して、ピラミッド式に組織を拡大させていく商法で、違法ではありませんが問題の多い取引形態として特定商品取引法で規制されています。

◆事例
高校時代の友人から「食事に行こう」と誘われファミレスで会ったが「会員になって人を紹介するだけで簡単に稼げる」という勧誘だった。会員になり高額商品を購入したが、紹介する人も見つからず全く儲(もう)からなかった。

◆アドバイス
事例のように勧誘目的を隠して呼び出すことは禁止されています。「簡単に稼げる」「友人を紹介するだけ」という勧誘を鵜う呑のみにせず、断る勇気をもちましょう。自分が友人や親戚に勧誘・販売することで加害者になったり、人間関係の崩壊や金銭トラブルになる恐れもあります。また、クーリング・オフや解約を求めても返金されない事例もあります。

おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。

≪消費生活相談≫
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