くらし 家屋を取り壊したときなどは

令和7年中に次に該当する場合は届け出をお願いします。
(1)未登記家屋を取り壊した
(2)未登記家屋を相続などで取得した
(3)新築・増築をして登記する予定がない

提出期限:2月2日(月)
※登記家屋を取り壊し、登記手続きが令和7年中に完了しなかった場合にも、登記手続きとは別にお知らせください。

問合せ:市民・税務課
【電話】23-0732