子育て 子育て情報(1)

■こども・子育て支援パッケージ(追加第2弾)
◇[今秋開始予定]おむつ“あんしん”お届け隊が始まります
令和7年4月以降に生まれた乳児を対象に、生後3カ月から満1歳の誕生月まで、毎月おむつなどの育児用品を宅配します。宅配時には、みまもり支援員による育児相談も行います。子育てに関するお悩みや心配事などがあればぜひお話しください。

◇5歳児健康診査が始まります
4月から5歳児健康診査を実施します。5歳児は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身に付ける重要な時期です。お子さんの成長・発達を確認する大切な機会となりますのでぜひ受診してください。5歳の誕生月に実施します。

いずれも、対象となるご家庭には個別に通知しますので、ご確認ください。

問合せ:こども家庭センター
【電話】22-1116

■児童扶養手当・特別児童扶養手当について
(1)児童扶養手当
一定の要件を満たすひとり親世帯や養育者に支給される手当です。対象児童は、18歳の年度末までの児童、または20歳未満の政令で定める程度の障害のある児童です。
両親の一方が政令で定める程度の障害にある場合は、児童が両親と生計を同じにしていても対象になります。

(2)特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する一定の要件を満たす方に支給される手当です。
障害認定は、特別児童扶養手当認定診断書に基づき県の判定医が判定し、障害の程度が基準に該当する場合、認定されます。
※療育手帳Aや一定の身体障害者手帳を所有している場合は、診断書を省略できる場合があります。

(1)、(2)はいずれも、所得制限などの要件があります。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:子ども福祉課
【電話】23-0529

■令和7年4月以降分の児童手当に関わる手続きについて
(1)または(2)に該当する子どもについて、4月以降も監護相当・生計費の負担をする場合、第3子以降の加算のカウント対象とするためには期限までに手続きが必要です。
対象の方には2月下旬に通知「令和7年4月以降分の児童手当に関わる手続きについて」を送付しています。通知の内容を確認し、申請してください。

提出期限:4月16日(水)
※郵送の場合は、16日必着。

第3子以降の加算のカウント対象となっている
(1)平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子ども
(2)令和7年3月に短大・専門学校などの卒業予定年月が到来する子ども

《注意事項》
・第3子以降の子どもがいない受給者は、この手続きは不要です(通知を送付していません)
・(1)または(2)に該当する子どもがいるにもかかわらず通知が届いていない場合は、お問い合わせください
・期限を過ぎて提出があった場合は、提出のあった月の翌月分から第3子以降の加算のカウント対象となり、さかのぼることはできません

詳しくは、通知または市ホームページをご覧いただき、ご不明な点は、お問い合わせください。

申請・問合せ:子ども福祉課(〒989-2480 桜一丁目6-20)
【電話】23-0529