- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県栗原市
- 広報紙名 : 広報くりはら 令和8年1月号
■令和7年分確定申告はスマートフォン申告を
確定申告の受け付けは、2月16日(月)から始まりますが、納め過ぎた税金の還付は、1月から申告することができます。
自宅からスマートフォンなどで申告ができるe-Taxが便利です。
ぜひ、利用してください。
電子申告に必要なもの:
・マイナンバーカード
・スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応)
・マイナンバーカードに設定した次のパスワード
(1)署名用電子証明書のパスワード(英数6~16文字)
(2)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
確定申告書の作成方法:国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って入力することで、確定申告書や決算書などを作成できます。
書面による確定申告書の提出:書面で確定申告書を提出する場合は、次の送付先へ郵送してください。
・郵送先
〒980-8406 仙台市青葉区上杉一丁目1番1号
仙台北税務署内仙台国税局業務センター
問合せ:
・総務部税務課
【電話】22-1121
・築館税務署
【電話】22-2261
・国税相談専用ダイヤル
【電話】0570-005901
■償却資産(固定資産税)の申告は2月2日まで
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。
◇償却資産とは
製造業や販売業、サービス業など、事業のために使用している機械や器具、備品など
※例として、机、陳列ケース、製造・加工用機械、乾燥機、舗装・外構工事などが該当します。
対象:農業などの自営業者、工場や事業所、アパート経営など事業を行っている人の償却資産で、耐用年数が1年以上かつ、1品あたりの取得価額が原則10万円以上のものが対象です。
トラクターなど、自動車税・軽自動車税の課税対象になるものは、償却資産の対象ではありません。
また、昨年中、新規に事業を始めた人は、問い合わせください。
申告方法:申告書に必要事項を記入の上、税務課または、各総合支所市民サービス課に提出してください。
問合せ:総務部税務課
【電話】22-1121
■所得申告用要介護・要支援認定者のおむつ使用確認書の交付
所得申告の際に、要介護・要支援認定者のおむつ代を医療費控除として申告する場合は、次の書類が必要です。
なお、所得金額や領収書の合計金額により、控除が受けられない場合があります。
医療費控除の申告に必要な書類:
・支出したおむつ代の領収書
・おむつ使用確認書※
※介護保険法に基づく要介護・要支援認定の主治医意見書で、寝たきり状態であり、尿失禁の可能性があることが確認できる場合に交付します。各総合支所市民サービス課で申請してください。
※初めて控除を受ける人については、一定の要件を満たすことでおむつ使用確認書を交付します。
※おむつ使用確認書の交付に該当しない場合や、要介護・要支援認定を受けていない場合は、医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。
※詳しい要件などは、問い合わせください。
問合せ:
・市民生活部介護福祉課
【電話】22-1350
・各総合支所市民サービス課
■所得申告用障害者控除対象者認定の手続き
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人や、寝たきり状態の人は、障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定を受けることで、所得申告で障害者控除の対象になります。
認定基準:1日(令和7年中に死亡した人は死亡日)を基準日とし、次のとおり認定します。
・要介護・要支援認定を受けている人は、認定の基になった調査結果で認定
・要介護・要支援認定を受けていない人で、6カ月以上寝たきり状態の人は、民生委員の調査書で認定
※過去に障害者控除対象者認定に該当した場合でも、必ず該当するとは限りません。
申請方法:
・市役所(各総合支所など)の申告相談会場で申告を行う場合は申請不要です。
・税務署および他の市区町村で申告を行う場合は、1月16日(金)まで、各総合支所市民サービス課で申請してください。
※1月16日以降も申請を受け付けますが、所得申告を行う1週間前までに申請してください。
申請に必要なもの:
・障害者控除対象者認定申請書
・介護保険被保険者証の写し(令和7年中に死亡した人は不要)
申込み:申請書は、各総合支所市民サービス課で配布します。申請書に必要事項を記入の上、各総合支所市民サービス課に提出してください。
結果の通知:申請結果は、2月上旬に通知します。
問合せ:
・市民生活部介護福祉課
【電話】22-1350
・各総合支所市民サービス課
