くらし 小型特殊自動車の課税について

地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに関係なく、所有していることで課税されます。
しばらく乗らない場合や、自分の敷地、田んぼや畑でしか使わない場合でも、ナンバープレートをつけなくてはなりません。
所有している場合は必ず町民税務課まで申告してください。

お問い合わせ:町民税務課 税務係
【電話】37-2193