くらし 宮城一斉 11月・12月 滞納整理強化月間

宮城県と県内全市町村が連携し、11月と12月の2ヵ月間を“宮城一斉滞納整理強化月間”と定め、適正に税金を納付している納税者との公平性を確保する観点から、滞納者に対する徴収対策を強化します。町においても、税金を公平に納めていただくため、さまざまな取り組みを実施します。

■納税相談 困っていたり、不安に思ったらまずは気軽に相談ください
税金を納期限までに納められない方や離職や病気などにより収入が減り、今後の納税に不安を感じている方、または現在滞納している税金があり気になっている方はいませんか。そうした方は、ぜひ早めに納税相談を利用ください。納付する税額は変わりませんが、状況によっては本来納めるべき金額より少ない金額での分割納付や、災害などにより一時的に納付が困難な場合は、納税の猶予が受けられる可能性があります。
納期から時間が経過すると延滞金が加算され、ますます納付が難しくなりますので、来庁または電話で早めに相談ください。

■滞納整理の流れ 町税を滞納してしまうと…
▽督促催告
納期限から20日過ぎても納付が確認できない場合は、「督促状」を送付します。さらに、「督促状」の送付後、10日以内に納付が確認できない場合は、滞納処分の対象となります。その際は文書または電話、訪問により「催告」を行い、改めて自主的な納付をお願いします。催告後も納付がなく連絡もない場合は財産調査を行います。

▽財産調査
催告書を送達した後、納付が確認できない場合は、納付する意思がないものと判断し、担税力(税金を分担する能力)などを確認するため、預金や給与、生命保険などの財産調査を行います。

▽差押え
財産調査の結果、担税力が確認できた場合は、預金や給与、生命保険の解約請求権などが差し押さえられます。差押えを行う場合、本人に連絡することはなく、金融機関や勤務先、保険会社とのやり取りを通じて手続きが進められます。

▽捜索
税金に滞納があり、町からの再三の呼びかけにも一切応じない個人または法人に対しては、国税徴収法第142条に基づき、住居や事務所の捜索を行います。
捜索では、換価できる動産を差押え、公売などで強制的に換価し滞納額に充当します。状況によっては、不動産を差押える場合もあります。
捜索は、本人の承諾がなくても執行され、差押えた動産などは、公売が終わるまでに滞納が全て解消されない限り返却されません。

皆さんに納めていただいた税金は、教育・福祉・産業・消防など、私たちの暮らしを支える大事な財源です。納め忘れがないか、もう一度確認をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】34-1112