子育て 令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当が拡充されます

【拡充内容】
(1)所得制限の撤廃
(2)高校生年代まで支給期間延長
(3)第3子以降の支給月額が3万円に変更
(4)年6回支給(前月の2カ月分の支払)に変更

●制度改正に伴う申請について
・平成18年4月2日以降に生まれた児童のみ対象です。
・手続きの詳細は後日掲載します。 

問合せ:子ども未来課 
【電話】357-7454