くらし 宮城県最低賃金改正

県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金が、下記のとおり改正されました。
また、下記(1)から(3)の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定最低賃金が適用されます。

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※広報紙P.13に二次元コードを掲載しています。

問合せ:宮城労働局賃金室
【電話】022-299-8841