くらし 【くらしアラカルト】税・年金(1)

■年金収入のみの方も住民税の申告が必要です
公的年金等の収入額が400万円以下(複数の公的年金等を受給されている場合は、その収入金額の合計額)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありませんが、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など人的控除以外の控除がある場合には、町県民税額に影響が出ることがあります。
これらの控除がある場合には町県民税の申告を行ってください。申告をしないと町県民税の控除が受けられませんのでご注意ください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■所得税確定申告・住民税申告に算入できる町税等の確認
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除になり、固定資産税や軽自動車税は、事業用の経費(租税公課)になる場合があります。
口座振替納付の方は、所得申告の際に、次の要領で所得控除や事業用所得の経費として算入する分の支払額を確認してください。
原則として、その年に支払った税金等が、所得控除や経費に算入できる場合があります。
例えば、国民健康保険税ですと、納期限日ごとの支払いの場合、令和6年中の支払い分(前年度7期分から今年度6期分まで)が算入できます(今年度7期分から9期分は翌年の申告時)。
また、本来なら令和5年以前に支払うべきものを、令和6年中に支払っている場合は、その分も算入できます。
なお、令和6年中に支払うべきものを翌年以降に支払う場合は、支払いをした年分の申告時での算入となり、令和6年分への算入はできません。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■納税等の口座振替の皆さまへ
納税等の口座振替は、納期限の日に指定口座から自動振替になります。預金残高の確認をお願いします。

問合せ:税務課町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453

■確定申告にマイナンバー必要
マイナンバー制度の導入により、確定申告時に番号確認をできる書類及び身元確認をできる書類が必要になります。

▽マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカードのみ

▽マイナンバーカードをお持ちでない場合((1)・(2)の両方が必要)
(1)通知カード(氏名や住所に変更がない場合のみ)や住民票(マイナンバー記載のあるもの)の本人のマイナンバーを確認できる書類をいずれか一つ。
(2)運転免許証やパスポート等の記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類をいずれか一つ。
ただし、保険証等の写真表示のないものでマイナンバーの持ち主であることを確認する場合は、2種類の確認できる書類が必要です。
なお、親族以外の代理人(税理士等)の方が申告書を提出する際には委任状、代理人の本人確認ができる身分証明書をご持参ください。
また、国税に関するマイナンバー制度の詳しい情報は、国税庁ホームページ〔www.nta.go.jp〕をご覧ください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■事業主の皆さん、税の申告準備・書類整備をお忘れなく
◇償却資産の申告
申告受付:1月6日(月)~31日(金)
※土日・祝日は除きます。地区別の期日指定はありません。
ところ:税務課窓口(郵便可)

◇償却資産の対象となるもの
(1)構造物・煙突、広告塔など
(2)機械・モーター、冷凍装置、太陽光発電設備など
(3)船舶・ボート、漁船など
(4)航空機・飛行機など
(5)車両・運搬具・自転車など
(6)工具、器具・備品・事務机、計算機など

◇償却資産の対象とならないもの
(1)耐用年数1年未満の資産
(2)取得価格が10万円未満の資産(小額資産)
(3)取得価格が20万円未満で3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
(4)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

◇償却資産申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
【確定申告にマイナンバー必要】に記載の同じ書類をご持参ください。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451