くらし くらしアラカルト【税・年金・保険】

■税務証明書申請の際のお願い
(1)税務証明書発行には身分証明書が必要です。官公署発行の写真付き身分証明書は1点、それ以外は2点以上お持ちください。
(2)税務証明書の申請は、原則としてご本人でないと証明書を発行できません。
(3)ご本人以外の方が代理申請をする場合は、たとえご家族の方であっても委任状をお持ちください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■新築家屋などの評価調査
令和7年中に完成する新築、増築家屋を対象に評価調査を行います。9月上旬から税務課職員がお伺いする予定ですので、ご協力をお願いします。
調査に該当する方には、順次ご案内を送付します。早期の調査を希望の方や日中不在がちの方は、ご連絡ください。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451

■税務署での相談は、事前の予約を
税務署での面接による相談は事前予約が必要です。

(1)制度や法令等の解釈・適用についての一般的な相談
(2)電話での回答が困難な相談内容(具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など。)
(3)納付相談(令和7年7月より仙台中税務署の徴収担当職員が兼務して行っております。)

(2)、(3)については、電話等で税務署に事前に相談日時を予約してください。電話による相談予約の場合は、音声案内に従い「2」(相談の事前予約等)を選択してください。
なお、(1)の制度や法令等の解釈・適用についての一般的な相談については、音声案内に従い「1」を選択することで、電話相談センターでの相談も可能ですので、ぜひ、ご利用ください。

問合せ:塩釜税務署
【電話】362-2151

■限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険加入者は、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無により、マイナ保険証保有者と資格確認書保有者に分かれますが、8月1日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)の更新が必要となる方については、資格確認書保有者のみが対象となります。
マイナ保険証保有者については、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されますので更新手続きは不要です。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関で認定区分の確認ができませんのでご注意ください。
また、直近12ヵ月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の方が入院時の食事療養費の減額を受ける場合については、マイナ保険証保有者であっても別途申請が必要です。

◇認定証を利用しなかった場合は?
医療機関窓口で認定証等を提示しなかった場合でも、1ヵ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当する方には、後日申請勧奨通知を送付しますので領収書は大切に保管してください。

問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446

■今後、老齢基礎年金を受ける予定の60歳以上65歳未満の方へ
老齢基礎年金を受け取るには、保険料の納付と免除の期間の合計が10年(120月)以上必要です。また、年金を満額【年83万1700円(令和7年度)】受け取るには、20歳から60歳まで40年間(480月)保険料を納付する必要があります。
期間が足りない場合や満額に満たない場合は、申出により60歳~65歳未満の5年間に、国民年金に任意加入して保険料を納めることができます。
任意加入はお申込みがあった月から加入となります。また、保険料は月額17510円(令和7年度)で、納付方法は原則として口座振替になります。

※次のような方は任意加入できません
・すでに老齢基礎年金が満額の方
・すでに老齢基礎年金を繰り上げて受給中の方
・厚生年金、共済組合に加入中の方ご自身の年金記録に漏れや誤りがないかを再度確認してみましょう。

問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111