- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県北秋田市
- 広報紙名 : 広報きたあきた 2024年4月号 No.277
令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障がいのある人から差別解消の申し出があったときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
申し出があった場合には、対話により共に対応策を検討し、できることから始めましょう。
問合せ:福祉課地域障がい福祉係
【電話】62-6637
令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障がいのある人から差別解消の申し出があったときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
申し出があった場合には、対話により共に対応策を検討し、できることから始めましょう。
問合せ:福祉課地域障がい福祉係
【電話】62-6637