くらし 障がいを理由とする差別をなくしましょう

令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障がいのある人から差別解消の申し出があったときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
申し出があった場合には、対話により共に対応策を検討し、できることから始めましょう。

問合せ:福祉課地域障がい福祉係
【電話】62-6637