くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

今年5月に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
■フリガナ記載までの流れ
※本町に本籍がある方を対象とした内容です。
(1)7月下旬から、戸籍に記載する氏名のフリガナが書かれた通知を郵送しています。
(2)通知の内容を確認し、フリガナが誤っている場合はマイナポータルや町住民生活課を通じて手続きしてください。
※誤りが無い場合は手続き不要です。
(3)手続期間は、令和8年5月25日(月)までです。届け出がなかった場合は、令和8年5月26日(火)以降、通知した内容でフリガナが戸籍に記載されます。

問合せ:
町住民生活課(【電話】852・5112)
法務省コールセンター(【電話】0570・05・0310)