- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県朝日町
- 広報紙名 : 広報あさひまち 令和7年7月号
7月31日をもって、従来の健康保険証が使えなくなります
■今月下旬「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している皆さまがお持ちの被保険者証(健康保険証)・資格確認書の有効期限は、7月31日までとなっており、まもなく更新の時期を迎えます。
昨年12月2日をもって、従来の被保険者証(健康保険証)は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行しています。マイナンバーカードをお持ちでない方、健康保険証としての利用登録をまだされていない方などには、これまでどおり医療を受けられるよう、資格確認書を交付します。
▽今月下旬に送付する書類のフローチャート
後期高齢者医療保険の加入者でマイナ保険証をお使いの方は、マイナ保険証をそのままお使いいただけます。
「資格確認書」の取扱いの詳細については左ページの上部(本紙)を参照ください。
■〔注目〕マイナ保険証があっても、資格確認書を交付
後期…全員に交付
国保…高齢者・障がい者に限り交付可能
「マイナ保険証を登録しているけれど、暗証番号を忘れてしまって、今は使っていない」
「高齢でマイナンバーカードを持ち歩くのは不安。これまでどおり、紙の医療証がほしい」
こうした方々に対しては下記により「資格確認書(紙の医療証)」を交付します。
後期高齢者医療に加入している方に対しては全員に交付します。申請も不要です。
国民健康保険に加入している方については、原則的にマイナ保険証での受診が困難な方(高齢者、障がい者など)のみを対象とし、申請に基づき交付いたします。交付を希望される方は、健康福祉課保健医療係へお越しください。
なお、上記取扱いについては、国の方針として示されているものです。
後期高齢者医療保険に加入している方全員に対して、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付することについては、現状、令和8年7月までの「暫定運用」とされています。
資格確認書の交付対象者等:
▽よくある質問
Q. マイナ保険証のメリットは?
A.マイナ保険証を利用すると次のメリットが得られます。
・過去のお薬・診療データに基づく医療が受けられる。
・突然の手術・入院でも高額な支払いが不要になる。
・救急時、応急処置や病院の選定などに活用される。
Q.医療情報は筒抜けにならないの?
A.マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。また、マイナ保険証はICチップのほか顔認証や暗証番号を組み合わせることで初めて医療情報などを確認できる仕組みとなっています。
Q.暗証番号を忘れたらどうなるの?
A.忘れても顔認証で本人確認ができれば健康保険証として利用いただけます。暗証番号のロックを解除するためには、役場総合窓口(税務町民課)などで利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の番号)の初期化・再設定が必要です。
Q.マイナ保険証はどれくらいの人が使っているの?
A.利用率は年々増加傾向にあり、今年3月時点で全国では約27.3%、山形県では約29.5%の人がマイナ保険証を利用しています。国民健康保険加入者で見ると、朝日町は今年2月時点で約33.3%となっており、県内平均の29.9%よりも高い利用率となっています。
ただし、マイナンバーカード自体の所有率は全国で約78.7%(今年1月時点)、朝日町で約79.7%であることを考えると、使っていない方も多いことがわかります。
Q.マイナ保険証に有効期限ってあるの?
A.マイナンバーカードには、2つの有効期限があります。一つ目が発行時から10年(未成年者は5年)の「カード本体」の有効期限、もう一つが発行時から5年の「電子証明書」の有効期限です。
このうち、後者については直近で有効期限を迎える方が多くなっています。更新時期になると、通知が送付されますので、役場総合窓口(税務町民課)で忘れずに手続きをお願いします。
問合せ先:健康福祉課 保健医療係
【電話】67-2116