くらし 戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまりました

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、改正法の施行により令和7年5月26日から戸籍の記載事項に、新たに記載されることになりました。

■振り仮名が記載されるまで
(1)本籍地からの通知を確認(令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から順次発送)
※本籍地が金山町の方は7月末から8月上旬頃に順次発送予定
(2)記載の仮の振り仮名が正しいか、違っているか確認してください
※仮の振り仮名は住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。
※通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。

■振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
・令和8年5月26日以降に順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

■振り仮名が違っている場合
「氏名の振り仮名の届出」が必要です。
・令和8年5月25日まで届出をすることができます。
・役場町民税務課窓口へお越しいただくか、マイナポータルからオンラインで届出をしてください。

詳しくは、法務省ホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧ください

問合せ:役場町民税務課 住民係
【電話】29-5611