くらし [特集]再生可能エネルギー発電施設の適切な設置 及び管理に関する条例を制定しました
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- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県福島市
- 広報紙名 : ふくしま市政だより 令和7年5月号
「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例」が4月1日に施行されました。
◆条例制定の背景・目的
近年、山あいにメガソーラーや風力発電施設の設置が相次ぎ、保水機能の低下から災害の発生や水不足が危き惧ぐされたり、すみかを追われた野生動物が里に出て被害を与えるなど、地域の安全安心に対する懸念が高まっています。さらには、ふるさとの景観が損なわれるおそれがあります。
このため、令和5年8月に「ノーモア メガソーラー宣言」を行い、景観の悪化や災害発生のおそれのある山地などでのメガソーラーの事業計画に対し、中止を求めるなどの対応を行ってきました。
しかし、その後も山地などへの発電施設の設置計画が市に寄せられることから、市民の生命・財産を守り、豊かな環境を次世代に守り継ぐとともに、ゼロカーボン実現のため適正な再エネ発電施設の導入を図るため、この条例を制定しました。
◆条例のポイント
01 対象となる施設
福島市内に設置される太陽光発電施設(出力10kW(キロワット)以上)および風力発電施設(これらの施設で建築物の屋根、屋上などに設置されるものを除く)
02 禁止区域の設定と許可制の導入
・禁止区域内での新たな再生可能エネルギー発電施設の設置は認められません。
・禁止区域以外の場所で対象となる施設を新たに設置する場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。
03 既存施設の届け出
・既存施設(令和7年4月1日時点で設置済み、または設置工事が行われている発電施設)については、許可は不要ですが、市への届け出が必要です。
・既存施設も、土砂の流出などが発生しないよう、適切な維持管理や市への定期報告を行う必要があります。
※詳細は本誌P.2をご覧ください。
○条例によって何が変わるのですか。
条例では、山地を中心に「禁止区域」を設けているため、災害発生や景観の悪化をまねくおそれのある山地への新たな発電施設の設置が抑制されます。
また、禁止区域以外では厳格な許可基準を満たす発電施設のみが設置可能となります。
さらに、発電事業者は、発電施設の設置にあたり「近隣住民向け説明会の開催」「非常時の連絡先公表」「発電施設の適正な維持管理と保守点検」「事故が発生した場合の復旧」などを行う必要があり、市民の皆さんの安全・安心につながります。
○住宅の屋根に太陽光パネルを設置したいのですが、許可申請が必要ですか。
いいえ、不要です。
「住宅などの建築物に設置される発電施設」や「出力が10kW未満の太陽光発電施設」は条例の対象になりません。
○既存施設について、必要な手続きはありますか。
市内の全ての既存施設について、許可申請は不要ですが、今年の9月30日までに「既存施設の届け出」を市に提出していただきます。
また、「発電施設の適正な維持管理」や市への「定期報告」を行う必要があります。
○今後、新たに設置される発電施設と市民との関わりはどのようになりますか。
新たに発電施設を設置する場合は、事業者が近隣住民を対象とした説明会を開催するので、事業者に対し「意見」を提出することができます。
発電事業者は必要に応じて協議し、誠実に回答しなければなりません。
また、許可や届け出状況、市への定期報告内容が、発電事業者によりインターネットなどで公表されますので、どなたでも閲覧ができるようになります。(市ホームページでも公表を予定しています。)
◆条例に関するお問い合わせ
問い合わせ:環境政策課
【電話】525-3742
【メール】[email protected]
条例の手続きや運用など詳しくは市ホームページをご覧ください。
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